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社労士blog【労務顧問】

あるだけの就業規則になっていませんか?

就業規則の作成・提出義務は労働基準法に定められているので、とりあえず用意している。
それだけで、いいのでしょうか。
いただくご相談の中で就業規則を活用できている会社と、ほとんど出会いません。
作成したが、結局のところあるだけの就業規則。
実はそれは、とてももったいないことなのです。

就業規則は会社の取り扱い説明書

経営者は会社のルールは、「俺だ~・私だ~」と思っていませんか。実は私の会社はそう思っています。
しかしながら、「俺」「私」の頭の中をわかる人はいるでしょうか?
「察しろよ」「わかるやろ」「ふつうそうやろ」「あたりまえだろう」という言葉をよく聞きますし、私もよく言います。 他の人の頭の中はだれもわかりません。
なのに、社員には伝えたないことや、明記してないことを押し付けています。
それでうまくいくはずがありません。
スポーツにはルールが、ゲームには説明書があるのは参加した誰もが同じ基準で行動し、考えてスポーツやゲームをすすめるためではないでしょうか。
会社にも「私のルールを守ってください。」というためのその説明書が必要です。
説明書はきちんとした明文化が必要です。会社には就業規則というルール、説明書を作成し、それを使っていく事が大事だと考えます。 就業規則は会社のルール

社員が就業規則を見ているところ、見たことありますか?

私がサラリーマン時代、就業規則という存在すら知りませんでした。
実は社労士資格を取得するまで、見たことがなかったのです。
当時の上司から働くうえでのルールをたくさん教わりましたので。その上司が私のとっての会社のルールだったかも知れません。それでも、うまく回っているように思いました。
私はその上司の言うことが絶対だと思い、疑うことがなかったからです。

その時代はインターネットなどで気になった情報を調べる、というような時代ではなかったということもあり、疑問を持つことなく、こんなものだと過ごすことができたんだと思います。
しかしながら、昨今は「ブラック企業」「残業未払い問題」など、話題になり、働く側がいろんなことを調べる時代になりました。 会社側もきちんとした就業規則を用意して、社員に読んでもらえるようにしておくことは今の時代は必須だと考えます。

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